交通事故の被害者が、最善の治療を継続し、怪我が完治すれば、それにこしたことはありません。
しかし、治療を続けても症状が残ったまま、これ以上改善が見込めない状態になることがあります。
被害者に固定した病状が残った場合に、それが後遺障害と認められるか、認められないかにより、被害者が受け取る損害賠償の範囲は大きく変わります。
たとえば「むちうち」の場合でも、後遺障害が認められるかどうか、認められたとしてそれが何級に該当すると判断されたかによって、自賠責保険の損害賠償範囲の上限は、
非該当 0円
14級9号 最大75万円
12級13号 最大224万円
と大きく変わります。
後遺障害が残ってしまった場合、事故後の生活は、事故以前と大きく変わり、それまでのような生活ができなくなります。
そのため、適正な等級認定を受けた上で、適正な金額の損害賠償を受けておくことが重要です。
後遺障害認定は、損害保険料率算出機構の自賠責損害調査事務所が、画像(MRIやレントゲン等)、治療期間中の診断書、後遺障害診断書等を確認して行います。
調査事務所の調査は、診察によるものではなく、あくまで書面によるものです。このため、適正な後遺障害認定を受けるためには、同事務所に提出する書類内容が条件の整ったものでなければなりません。
調査事務所の調査結果は、被害者にとって、とても厳しいものであることが多く、後遺障害に「非該当」とされる場合が少なくありません。
後遺障害と認定されるには、事故直後から適切な検査を受けておき、継続的な通院をする必要があります。
また、適正な後遺障害の認定にあたっては、医師の作成した後遺障害診断書の内容がとても重要です。当事務所では、必要性が高いと判断された場合には、弁護士が、被害者が医師に後遺障害診断書作成を依頼する際、病院に同行することもあります。
後遺障害認定については、治療段階から適正な後遺障害の等級認定がなされるように、ある程度対策を立てながら、治療を行っていく必要があります。
当事務所では、事故直後から被害者の方が適正な後遺障害の等級認定を受けられるようにサポートしておりますので、安心してご相談にお越しください。