交通事故で、足に後遺障害を負ってしまう場合があります。下肢は、股関節、膝関節及び足関節の3つの関節で構成されています。下肢の後遺障害は、主に、骨折、脱臼や神経損傷などによってひきおこされます。
下肢の主な後遺障害の症状には、「骨癒合が不良である」、「骨折した下肢が短縮した」、「可動域が制限されてしまった」などがあります。
下肢の後遺障害の認定基準は以下のとおりです。
等級 | 認定基準 |
1級5号 | 両下肢をひざ関節以上で失ったもの |
2級4号 | 両下肢を足関節以上で失ったもの |
4級5号 | 1下肢をひざ関節以上で失ったもの |
4級7号 | 両足をリスフラン関節以上で失ったもの |
5級5号 | 1下肢を足関節以上で失ったもの |
7級8号 | 1足をリスフラン関節以上で失ったもの |
等級 | 認定基準 |
1級6号 | 両下肢の用を全廃したもの |
5級7号 | 1下肢の用を全廃したもの |
6級7号 | 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの |
8級7号 | 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの |
10級11号 | 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの |
12級7号 | 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの |
等級 | 認定基準 |
7級10号 | 1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの |
8級9号 | 1下肢に偽関節を残すもの |
12級8号 | 長管骨に変形を残すもの |
等級 | 認定基準 |
8級5号 | 1下肢を5㎝以上短縮したもの |
10級8号 | 1下肢を3㎝以上短縮したもの |
13級8号 | 1下肢を1㎝以上短縮したもの |
下肢の後遺障害の等級認定においても、上肢同様に、可動域の測定が重要です。可動域の測定が適正に行われなかったために、本来得られたであろう等級認定が得られない場合もあります。