弁護士 佐 藤 達 哉 旭川の交通事故被害者相談
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高次脳機能障害
高次脳機能障害

 交通事故では激しい衝撃が加わりますが、その衝撃で頭を打ちつけることもあります。この衝撃は、頭部であれば、目に見える外傷だけでなく、脳にも影響を及ぼすことがあります。

 交通事故に遭う前と後では、少し様子が変わったなと感じられるくらい、記憶力や集中力が低下してしまった、仕事の要領が悪くなってしまった、感情の起伏が激しくそのコントロールが上手く出来ていない、というような症状が発生している場合には、高次脳機能障害が疑われます。

高次脳機能障害の認定基準

等級 認定基準
1級1号(要介護) 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
2級1号(要介護) 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
3級3号 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
5級2号 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
7級4号 神経系統の機能または精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
9級10号 神経系統の機能または精神に障害を残し、服することが出来る労務が相当な程度に制限されるもの

他の後遺障害についてはこちらをご覧下さい

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