交通事故によって手に外傷を負い、後遺障害となってしまう場合もあります。手の後遺障害は、例えば手指の欠損、手指の機能障害などがあげられます。
手指の後遺障害の認定基準は以下のとおりです。
等級 | 認定基準 |
3級5号 | 両手の手指の全部を失ったもの |
6級8号 | 1手の5の手指又はおや指を含み4の手指を失ったもの |
7級6号 | 1手のおや指を含み3の手指を失ったもの又はおや指以外の4の手指を失ったもの |
8級3号 | 1手のおや指を含み2の手指を失ったもの又はおや指以外の3の手指を失ったもの |
9級12号 | 1手のおや指又はおや指以外の2の手指を失ったもの |
11級8号 | 1手のひとさし指、なか指又はくすり指を失ったもの |
12級9号 | 1手のこ指を失ったもの |
13級7号 | 1手のおや指の指骨の一部を失ったもの |
14級6号 | 1手のおや指以外の手指の指骨の一部を失ったもの |
等級 | 認定基準 |
4級6号 | 両手の手指の全部の用を廃したもの |
7級7号 | 1手の5の手指又はおや指を含み4の手指の用を廃したもの |
8級4号 | 1手のおや指を含み3の手指の用を廃したもの又はおや指以外の4の手指の用を廃したもの |
9級13号 | 1手のおや指を含み2の手指の用を廃したもの又はおや指以外の3の手指の用を廃したもの |
10級7号 | 1手のおや指又はおや指以外の2の手指の用を廃したもの |
12級10号 | 1手のひとさし指、なか指又はくすり指の用を廃したもの |
13級6号 | 1手のこ指の用を廃したもの |
14級7号 | 1手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの |
手の後遺障害について注意しなければならない点のひとつに、可動域の測定があります。上肢の後遺障害同様に、後遺障害診断書の作成においては、正しい状態を同診断書に記載してもらうためにも、手の可動域測定にノウハウを持った専門家のサポートが必要です。