交通事故によって足指に後遺障害を負ってしまう場合があります。足指の後遺障害には、足指の欠損や機能障害があります。
足指の後遺障害の認定基準は以下のとおりです。
足指の欠損障害の認定基準
① 欠損障害
等級 |
認定基準 |
5級8号 |
両足の足指の全部を失ったもの |
8級10号 |
1足の足指の全部を失ったもの |
9級14号 |
1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの |
10級9号 |
1足の第1の足指又は他の4の足指を失ったもの |
12級11号 |
1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は第3の足指以下の3の足指を失ったもの |
13級9号 |
1足の第3の足指以下の1又は2の足指を失ったもの |
② 機能障害
等級 |
認定基準 |
7級11号 |
両足の足指の全部の用を廃したもの |
9級15号 |
1足の足指の全部の用を廃したもの |
11級9号 |
1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの |
12級12号 |
1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの |
13級10号 |
1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの |
14級8号 |
1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの |
足指の後遺障害の等級認定においては、下肢の後遺障害同様に、可動域の測定が重要です。可動域の測定が適正に行われなかったために、本来得られたであろう等級認定が得られない場合もありえます。
他の後遺障害についてはこちらをご覧下さい
親切丁寧にご対応致します。お気軽にご相談下さい。
●HOME ●事務所紹介 ●弁護士紹介 ●アクセス ●弁護士費用