弁護士 佐 藤 達 哉 旭川の交通事故被害者相談
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醜状の後遺障害
醜状の後遺障害

 交通事故による怪我の場所によっては、傷痕ややけど痕が残り、醜状(しゅうじょう)と呼ばれる後遺障害になることがあります。

 等級認定においては、かつては、性別によって異なりました。しかし、平成22年に、京都地裁で、性別の違いによって後遺障害等級が異なることは、男女平等を定めた憲法に違反するという判決が出て、その後の醜状障害における性別による等級認定差はなくなりました。  

現在の、醜状障害による後遺障害の認定基準は以下のとおりです。

醜状障害の認定基準

等級 認定基準
7級12号 外貌に著しい醜状を残すもの
9級16号 外貌に相当程度の醜状を残すもの
12級14号 外貌に醜状を残すもの
14級 4 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
5 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの

 外貌の醜状において特に注意しなければならない点は、他人が見て傷を負っていることが明確に分かる必要があるという点です。瘢痕、線状痕、組織陥没があっても、頭髪などによって隠れてしまう部分については、醜状として扱われません。

他の後遺障害についてはこちらをご覧下さい

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