弁護士 佐 藤 達 哉 旭川の交通事故被害者相談
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遷延性意識障害(植物状態)
遷延性意識障害(植物状態)

 交通事故被害に遭い、頭を強く打ち付けることによって、遷延性意識障害と呼ばれる障害を引き起こす可能性があります。一般的には、植物状態と呼ばれている症状です。

 日本脳神経外科学会によると、下記の6つの条件にあてはまる状態が3か月以上の間継続してみられた場合を遷延性意識障害と定義されています。

遷延性意識障害の6つの条件

①自力移動ができない。
②自力摂食ができない。
③屎尿失禁をしてしまう。
④眼球はかろうじて物を追うこともあるが、認識はできない。
⑤「目を開け」「手を握れ」などの簡単な命令は応ずることもあるが、それ以上の意志の疎通はできない。
⑥声を出しても意味のある発語ができない。

 遷延性意識障害では、たとえば、高次CT画像やMRI画像、また、医師が診察して作成した後遺障害診断書などの適切な資料を用意しなければ、適正な後遺障害の等級認定がされない場合があるので、注意が必要です。

他の後遺障害についてはこちらをご覧下さい

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