交通事故では肩や腕に強い衝撃が加わることが多く、その部位に後遺障害を負ってしまう場合も少なくありません。上肢は、鎖骨、肩甲骨、上腕骨、橈骨および尺骨の5つの骨で構成されていますが、骨折、脱臼や神経麻痺に伴って後遺障害が発生します。
上肢の後遺障害の具体的な症状としては、「骨折などの骨癒合が不良である」、「腕を失ってしまった」、「肩の可動域が制限されてしまった」などが挙げられます。
上肢の後遺障害の認定基準は以下のとおりです。
等級 | 認定基準 |
1級3号 | 両上肢をひじ関節以上で失ったもの |
2級3号 | 両上肢を手関節以上で失ったもの |
4級4号 | 1上肢をひじ関節以上で失ったもの |
5級4号 | 1上肢を手関節以上で失ったもの |
等級 | 認定基準 |
1級4号 | 両上肢の用を全廃したもの |
5級6号 | 1上肢の用を全廃したもの |
6級6号 | 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの |
8級6号 | 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの |
10級10号 | 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの |
12級6号 | 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの |
等級 | 認定基準 |
7級9号 | 1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの |
8級8号 | 1上肢に偽関節を残すもの |
12級8号 | 長管骨に変形を残すもの |
上肢の後遺障害においては、可動域の測定についても十分に注意をしなければなりません。可動域がわずかに認定基準に満たないために、本来であれば得られたであろう等級認定が得られないこともあるのです。そのため、後遺障害診断書作成時の可動域の測定においては、それについて正しいノウハウを持った専門家のサポートが必要不可欠といえます。