弁護士 佐 藤 達 哉 旭川の交通事故被害者相談
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過失割合・過失相殺とは?
過失割合・過失相殺とは?

 交通事故では、事故が発生した原因は、加害者だけではなく被害者側にもあるとされる場合も多くあります。例えば、歩行者用信号が点滅し始めた時点で横断歩 道を渡りはじめた歩行者と、青信号で発車した車とが衝突してしまった場合には、被害者側にも信号が点滅段階で渡りはじめたことにより事故が発生する危険を 冒したといえ、被害者側にも原因があるといえます。  このように、被害者にも過失がある場合に、加害者だけに損害を負担させるのは正しい解決方法ではなく、お互いの過失の割合に応じて公平に負担し合うべきだというのが、過失相殺という考え方です。

 先ほどの例では、過失割合は、基本的には、被害者(歩行者)20%、加害者(運転手)80%となります。過失相殺とは、この過失割合に応じて損害賠償額を相殺することです。

 例えば、上記の例で歩行者が総額1,000万円の損害を被った場合、20%は交通事故被害者に過失があるので、200万円は過失相殺の対象となり、交通事故被害者が請求できる金額は800万円になります。

 注意しなければならない点は、この過失割合を、保険会社が決めているという点です。そのため、交通事故被害者にとっては、納得ができない過失割合を提示されることが少なくありません。

 保険会社は交通事故のプロではありますが、必ずしもその主張が正しいとは限りませんので、過失割合で納得ができないという場合には、弁護士にご相談されることをお勧めいたします。

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