交通事故における示談とは、事故で生じた損害賠償額を話し合いで決めることですが、この賠償額を決定するには、①自賠責保険基準 ②任意保険基準 ③裁判所基準の3つの基準があります。この3つの基準のうち、どの基準を用いて損害賠償額を算定するかによって、賠償額が大幅に異なります。
ここでは、この3つの基準の違いについて説明します。適正な賠償金を受け取るためにも、この3つの基準の違いについてしっかりと理解しておきましょう。
自賠責保険は、車を所有する際には必ず加入しなければならない保険です。自賠責保険で補償される損害は人的損害に限られ、物的損害は補償されません。交通事故の被害者を幅広く救済することを目的とする保険であるため、最低限の賠償を被害者に提供するためのものであり、任意保険の基準や裁判所の基準と比較すると、賠償額が低い基準です。
任意保険は自賠責保険とは異なり、任意で加入する保険です。任意保険では、物損事故についても補償を受けることができます。任意保険は、自賠責保険でカバーすることのできない損害を補填することを目的とした保険であるため、任意保険基準で損害賠償額を計算すると、自賠責保険基準で算出した損害賠償額より高額になりますが、裁判所基準で計算した賠償金額よりは低くなります。
裁判所基準は、裁判になった際に、裁判所が用いている基準です。裁判所基準は、最新の判例や実務動向、また事故が発生した際の物価や賃金水準といった経済的指標を考慮して算出されますが、裁判所基準を使って損害賠償額を算出すると、ほとんどの場合において、自賠責保険基準、任意保険基準よりも高額になります。
3つの基準の比較
自賠責保険基準 < 任意保険基準 < 裁判所基準
ほとんどの場合において、保険会社から提示される損害賠償額は、①自賠責保険基準か、②任意保険基準であり、本来交通事故被害者が受け取るべき適正な損害賠償額ではありません。
「交通事故問題から早く解放されたい」とお思いになることもあると思いますが、すぐに示談に応じるのではなく、適正な損害賠償金を受け取るためにも、弁護士に相談することをお勧めします。