弁護士 佐 藤 達 哉 旭川の交通事故被害者相談
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入院・通院時の損害賠償
入院・通院時の損害賠償

 交通事故に遭って怪我を負い、怪我の治療のために入院や通院が必要になった場合、交通事故被害者は、治療に必要な費用や、入院・通院によって仕事を休む必要が生じて収入が減少した分の補償などを請求することができます。

 ここでは、入院・通院時に発生する主な損害賠償についてご説明いたします。

① 治療関連費

 治療関連費としては、事故によって受傷した怪我の治療費・入院費、また、通院にかかる交通費などがあります。

 治療費は病院の領収書や請求書があれば全額を請求することが可能ですが、過剰診療や高額診療などの場合においては、一定額以上の請求ができなくなる可能性があります。

 また、入院費についても同様で、入院費は一般病棟の室料が基準となっているため、個室を希望し高額な室料になってしまった場合においては、原則として室料の請求が認められない可能性があります。しかし、例えば重篤な症状で入院する場合や、他に病室の空きがなかったという場合においては、室料を請求することが可能です。

 通院にかかる交通費においては、電車、バスやタクシーなどに乗車して通院した際の料金を請求することが可能です。しかし、タクシーを利用する場合には、被害者のお住まいの交通の便がよくない場合や、怪我の症状などで公共交通機関を利用することが容易でない場合などに限られます。  また、自家用車を利用して通院した場合には、通院にかかったガソリン代金、駐車場の代金、高速道路を利用した場合は高速代金などを請求することができます。

② 休業損害

 休業損害とは、交通事故によって怪我を負った被害者が、入院期間・通院期間に仕事を休んだことにより、収入が減少した場合の減収分です。 休業損害という名称ですが、家事従事者などでも休業損害を請求することは可能です。休業損害は、職業によっても違いがありますので、詳細は弁護士に相談されることをお勧めします。

③ 入院・治療・怪我についての慰謝料

 入院・治療・怪我についての慰謝料は、事故によって被害者が受けた精神的苦痛に対して支払われる賠償です。

 ただし、注意しなければならないのは、慰謝料の計算においては、3つの基準が存在する点です。保険会社は一般的に、自賠責保険基準、あるいは任意保険基準のいずれかを用いて計算をしているのですが、これらは、裁判所基準と比較した場合には低額です。適正な賠償金の計算においては、弁護士に相談されることをお勧めします。

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