弁護士 佐 藤 達 哉 旭川の交通事故被害者相談
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弁護士と行政書士との違い
弁護士と行政書士との違い

 最近では、交通事故に関する情報を、行政書士も発信しているため、当事務所にも、「弁護士と行政書士はどう違うのですか」、「弁護士と行政書士だとどちらに相談すべきなのですか」とお問合せを頂くこともあります。

 確かに、行政書士も交通事故に関する情報発信をしていますが、交通事故被害者が保険会社から適正な賠償金を受け取るためには、弁護士に相談することが重要です。

 交通事故問題においては、交通事故のプロである保険会社との交渉が発生します。弁護士は依頼者の代理人として保険会社と交渉をすることが可能であるためスムーズな問題解決が可能ですが、行政書士の業務内容は下記の表の通りで代理人として交渉をすることができないため、早期の問題解決、そして依頼者の精神的な負担を軽減することが難しいと言えます。

弁護士と行政書士の業務内容の違い

業務内容 弁護士 行政書士
書類作成 △(※)
示談交渉 ×
調停 ×
訴訟 ×

※行政書士は、保険会社に提出する資料の作成はできますが、裁判所へ提出する資料の作成はできません。

 また、弁護士と行政書士とを比較した場合、依頼する費用は弁護士の方が高いというイメージをお持ちの方が少なくないですが、弁護士が代理人となって保険会社と交渉をすることにより、ほとんどの場合で賠償額が上がるほか、最近では弁護士費用特約が付いた保険に加入されている方が増えているため、弁護士に依頼したからといってご負担が大きくなるということは必ずしもありません。

 適正な賠償金を受け取るためには、まずは弁護士にご相談されることをお勧めします。

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