ここでは、交通事故において、適正な賠償金を獲得するための重要なポイントをご紹介させていただきます。
後遺障害(後遺症)とは、交通事故が原因で負った怪我が、適切な治療を受けたにもかかわらず、完全には治癒せず、身体的または精神的な不具合が将来にわたって残存する場合のことをいいます。一般的なイメージでは、後遺障害というと、植物状態のようなイメージで、もう回復の見込みがない重症なケースを想像されるかもしれません。しかしながら、もちろんそのようなケースもありますが、後遺障害には、むちうちのような比較的耳にするものもあります。
交通事故における示談とは、事故で生じた損害賠償額を話し合いで決めることですが、この賠償額を決定するには、①自賠責保険基準、②任意保険基準、③裁判所基準の3つの基準があります。この3つの基準のうち、どの基準を用いて損害賠償額を算定するかによって、賠償額が大幅に異なります。
保険会社との示談交渉の過程において、賠償金の提示を受けることがあります。しかし、多くの被害者は、はじめて交通事故に遭っているため、示談の提示をどのように見ればよいのか分からないことがほとんどです。
交通事故に遭って怪我を負い、その治療のために入院や通院が必要になった場合、被害者は、治療に必要な費用や、入院・通院によって仕事を休む必要が生じ収入が減少した分の補償などを請求することができます。
交通事故では、事故が発生した原因は、加害者だけではなく被害者側にもあるとされる場合も多くあります。例えば、歩行者用信号が点滅し始めた時点で横断歩道を渡りはじめた歩行者と、青信号で発車した車とが衝突してしまった場合には、被害者側にも信号が点滅段階で渡りはじめたことにより事故が発生する危険を冒したといえ、被害者側にも原因があるといえます。
交通事故は突発的に起こる出来事であり、初めての経験である方がほとんどです。そのため、交通事故被害者の方からは、「弁護士にはどのタイミングで相談するのが良いのですか?」と尋ねられます。
最近では、交通事故に関する情報を、弁護士だけではなく、行政書士も発信しています。そのため、当事務所にも、「弁護士と行政書士はどう違うのですか」、「弁護士と行政書士だとどちらに相談すべきなのですか」とお問合せを頂くこともあります。