むちうちは、後遺障害として等級認定をされた場合、14級9号または12級13号に認定されますが、両者では後遺障害の賠償金に大きなひらきがありますので、この違いについて十分に理解をすることが必要です。
14級9号は、「局部に神経症状を残すもの」である場合に認定されます。14級9号を受けるためには、医師による神経学的所見と、被害者の自覚症状とが一致していることが必要です。
他方で、12級13号の場合は、「局部に頑固な神経症状を残すもの」である場合に認定されます。画像所見12級13号を受けるためには、医師による神経学的所見に加え、レントゲン画像やMRI画像が必要です。MRI画像については、機器によって撮影される画像の鮮明度が異なるので、もし12級13号に該当する症状があったとしても、適切な画像が撮影できるMRI撮影装置がある病院でなければ、その等級認定を得ることが難しいといえます。
等級 | 医師による必要所見 | 自賠責保険の支払限度額 |
12級13号 | ・神経学的所見 ・画像所見 |
224万円 |
14級9号 | ・神経学的所見 ・自覚症状と一致 |
75万円 |