弁護士 佐 藤 達 哉 旭川の交通事故被害者相談
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後遺障害の等級認定
後遺障害の等級認定

 後遺障害の等級認定は、症状固定と判断された後に医師に「後遺障害診断書」を作成してもらい、損害保険料率算出機構の調査事務所に申請して行われています。 後遺障害の等級認定は、後遺障害診断書をはじめとする書類での審査がほとんどであるため、医師に作成してもらう後遺障害診断書が極めて重要になります。

この後遺障害診断書の内容次第で、適正な等級認定を得ることができるかどうかが決まるので、後遺障害診断書は、できる限り具体的に、かつ細かな点まで自身の症状について伝え、記載してもらうようにすることが重要です。

 そのほかにも、後遺障害診断書の記載ポイントはいくつもあるので、まずは弁護士に相談することをお勧めします。

後遺障害別等級表と労働能力喪失率

等級 自賠責保険(共済)金額 労働能力喪失率
第1級 3,000~4,000万円 100
第2級 2,590~3,000万円 100
第3級 2,219万円 100
第4級 1,889万円 92
第5級 1,574万円 79
第6級 1,296万円 67
第7級 1,051万円 56
第8級 819万円 45
第9級 616万円 35
第10級 461万円 27
第11級 331万円 20
第12級 224万円 14
第13級 139万円 9
第14級 75万円 5

 

後遺障害についてはこちらもご覧下さい

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