後遺障害の損害賠償は、「症状固定」(これ以上、症状の改善が見込まれない)と判断された時点から始まります。
逸失利益は、後遺障害によってそれまでのように仕事ができなくなることによる減収分です。
逸失利益は、①基礎収入、②労働能力喪失率、③労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数で算出します。保険会社は、特に、労働能力喪失期間において、期間を短く算出して賠償金を少なくしようという傾向がありますので、十分に注意をすることが必要です。
後遺障害による精神的苦痛に対する賠償で、認定された後遺障害の等級は、賠償額の計算基準になりますので、どの等級に認定されるかということがとても重要です。認定された後も、保険会社は、裁判基準とは異なる独自の基準で示談の提示をしてくることがありますので、この点も注意が必要です。