弁護士に相談する際に、「弁護士費用が高額なのではないか」ということを懸念され、相談すること自体をためらってしまわれる方も少なくないのではないかと存じます。
そのような懸念を払拭し、より相談をしていただきやすくするために、当事務所においては、交通事故のご相談について、初回の法律相談料を無料(30分まで)としています。
また、実際に示談交渉等をご依頼いただく場合については、交通事故に遭ってしまい苦境にある方のために着手金も無料としています。
そのうえで、紛争解決後の報酬金は、保険会社から賠償金を獲得した後にお支払いいただくという成功報酬制をとっております。
詳しくは、弁護士費用をご覧下さい。
このような費用設定にすることにより、人身交通事故に遭われてお困りの方が、経済的な事情から弁護士に相談したり、依頼するメリットがあるにもかかわらず依頼を諦めるというようなことがないようにしております。
なお、もちろんご相談時には報酬金の説明を丁寧にさせていただいております。
ただし上記の例外として、ご相談者・ご依頼者の方が契約しておられる任意保険に「弁護士費用特約」がおありの場合には、そちらをご利用いただきます。この特約がある場合、弁護士費用についてはご相談者・ご依頼者の方の持ち出しということはなく、総額300万円程度を上限として弁護士費用がご契約の保険会社から支払われますから、法律相談料・着手金・報酬金について別体系となります。詳しくは、弁護士費用特約をご覧下さい。
通院治療中の人身交通事故の被害者の方が弁護士に相談しようとした際に、「症状が固定した後に来てください」であるとか、「後遺障害認定を受けてから来て下さい」などと、断られるケースがあるかもしれません(「症状固定」とは、これ以上治療を継続しても症状の回復が見込めない状態になることをいいます)。
当事務所では、人身交通事故においては、怪我(受傷)をしてから症状が固定するまでの治療期間中が、被害者の方にとっての最も大事な時期だと考えておりますので、事故直後からのご相談に対応しております。
私が治療期間中が大事な時期だというのは、治療が残りうる症状をなるべく軽くするためのほぼ唯一策であるということはもちろんですが、損害賠償の局面においても、後遺障害が問題となるようなケースでは、事故から症状固定までの期間の対応いかんが後の後遺障害認定に大きな影響を与えうるからです。
事故からたとえば半年ほど経過して、事故直後や治療期間中の対応が適当でなかったことによって、適切な後遺障害等級認定、すなわち適正な損害賠償金が得られないことも少なくありません。
当事務所では、なるべく早い段階からご相談をいただいて、保険会社への対応や、定期的な通院、必要適切な検査を受けることの必要性等をご説明させていただいています。
まだ具体的な問題が生じておらず、弁護士の介入が必要ないような段階においても、あらかじめ一度ご相談いただいて、将来の慰謝料等の損害賠償請求や、症状が残る場合の後遺障害について、先を見据えたご助言を差し上げることができます。
事故の直後は、多くの方はあまりにも突然のことに、「何をどうしてよいかわからない」という状態になってしまいます。
そして人身被害を被った場合、治療を続けている間も「今後この怪我は治るのだろうか」はもちろん「損害賠償金は適正な額をもらえるのだろうか」というような不安にさいなまれながら治療を続けることを余儀なくされます。とても弱い立場です。
当事務所では、特に交通事故の人身被害者の方から早期にご相談をお受けし、損害賠償に関するその後の見通し等をご説明差し上げることによって、そのような不安を少しでも取り除くことのお手伝いをさせていただき、ご相談いただいた方に完治をめざして前向きに治療に励んでいただけるよう、全力でサポートしてまいります。
人身交通事故に遭って入院通院による治療を続けても、怪我が完治せず、何らかの症状が残ってしまうことがあります。
そのような残存症状は、交通事故被害者の方の事故後の生活を大なり小なり変えることになり、事故よりも前と同じ生活を行うことが難しくなります。
そのため残存症状によって労働や日常生活に支障が出てしまう場合には、言うまでもないことですが、その後の人生のために、適切な等級認定を受けたうえで後遺障害についての適正な損害賠償金金額の賠償を受けておくことが特に重要です。
後遺障害の等級認定のいかんは、被害者が受け取る賠償金額に大きな影響を与えます。
自賠責に関する法令が定める後遺障害には、最も重い1級から14級までの等級があって、この等級により支払保険金額が変ってきます。
例えばいわゆる「むちうち症」(診断名としては、「頚椎捻挫」や「外傷性頸部症候群」)の場合の後遺障害についての自賠責の保険金額の上限は、
非該当・・・・・・・・・0円
14級9号・・・・・・・75万円
12級13号・・・・・・224万円
と、等級によって大きく違います。
要するに、そもそも後遺障害に該当すると判断されたかどうか、該当するとされたとして何級に該当すると判断されたかで、被害者が受け取ることになる損害賠償金額が大きく変わるのです。
後遺障害認定は、申請に応じて、損害保険料率算出機構の自賠責損害調査事務所が、提出された「後遺障害診断書」をはじめ、治療期間中の診断書(いわゆる「経過診断書」)・診療報酬明細書(「レセプト」)、レントゲンやCT・MRI等の画像、後遺障害診断書等を確認して行います。
この審査は、申請者の問診等があるわけではなく、書面(と画像)だけの審査です。そうですから、適切な後遺障害認定を受けるためには、医師の作成する「後遺障害診断書」の内容が、とても重要です。
医師はもちろん医療者ですから、常に治療のことが念頭にあり、それに熱心にに取り組まれるものでしょう。
しかしながら、医師が個々の患者の損害賠償請求についてまで十分な時間と情熱を注いでくれるとは限りません。そのうえ医師の念頭には治療のことがありますので、診断書の記載内容も治療のことに意識が強く傾きます。結果として、素晴らしい医師が作った後遺障害診断書でも、後遺障害認定やその後の損害賠償という目的や重要性を、あまり意識していただけていないものになっている場合が少なくありません。
医師に後遺障害診断書作成を依頼する前にご相談に来ていただいた場合には、医師に後遺障害診断書への記載を依頼する際のポイントについて、ご助言差し上げることもできます。
また当事務所では、必要性が高い場合には、依頼者の方が医師に後遺障害診断書の作成を依頼する際の病院への同行をさせていただく行うことがあります。依頼者の方に同行させていただき、医師から医療の視点から症状について説明を受けるとともに、同行した弁護士から適切な後遺障害等級認定を受けるための後遺障害診断書作成上の重要な法的視点からのポイントをお話させていただきます。医師からあまり歓迎されないこともありますが、そのような必要がある場合には、結果としては適切な後遺障害診断書を作成してもらえる可能性が高まります。
当事務所は、保険会社との顧問契約を結んでおらず、保険会社側の代理人となって、交通事故訴訟をすることはしていません。
保険会社と顧問契約を結んでいる弁護士は、その保険会社を相手方とした交通事故については、受任できなくなるからです。
せっかく交通事故のご相談をいただいても、相手側の保険会社が自分が代理人をしている保険会社であると分かった途端、ご相談をお断りすることになってしまうのです。
当事務所は、常に被害者側にたち、交通事故相談を受けることができる体制を整えています。