弁護士費用特約とは、交通事故の被害者が、弁護士に法律相談する場合や示談交渉などを依頼する場合に、被害者の加入する保険会社が一定の限度で必要な費用を負担してくれる特約です。
弁護士費用特約に加入している場合には、一般的には、総額300万円までの弁護士費用が保険会社から支払われます。個々の契約によって異なりますが、ご本人負担が0円になるケースも多くあります。
最近では、任意保険に加入している方の3人に1人には、この特約が付いているという統計もあります。加入している任意保険に付帯していること忘れているケースも見受けられますので、任意保険の内容をご確認ください。
被害者ご自身の自動車保険に弁護士費用特約が付いていない場合でも、ご家族の自動車保険やお住まいの火災保険に弁護士費用特約が付いており、その特約を利用できる場合もありますので、ご確認の上、保険会社にお問い合わせされることをお勧めします。
この弁護士費用特約を利用する場合の弁護士費用は、以下のとおりとさせていただきます。
30分ごとに5,000円
回収見込額 | 着手金 |
経済的利益の見込額が125万円以下の場合 | 10万円 |
125万円を超え300万円以下の場合 | 経済的利益の見込額の8% |
300万円を超え3000万円以下の場合 | 経済的利益の見込額の5%+9万円 |
3000万円を超え3億円以下の場合 | 経済的利益の見込額の3%+69万円 |
※訴訟となるときは、審級ごとに10万円(消費税別)を加算します。
※その他手数料等については、日弁連リーガル・アクセス・センターの「弁護士保険における弁護士費用の保険金支払基準」によります。
回収額 | 報酬金 |
経済的利益の額が300万円以下の場合 | 経済的利益の額の16% |
300万円を超え3000万円以下の場合 | 経済的利益の額の10%+18万円 |
3000万円を超え3億円以下の場合 | 経済的利益の額の6%+138万円 |
※ただし、報酬金の最低額は10万円(税別)とします。