弁護士 佐 藤 達 哉 旭川の交通事故被害者相談
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死亡事故の逸失利益
死亡事故の逸失利益

 交通事故被害者が、生きていれば得られたであろう将来の収入の推計を、死亡による逸失利益といいます。後遺障害 にも逸失利益がありますが、死亡事故の逸失利益との違いは、①被害者の収入が100%無くなる点、②被害者が生きていた場合の年間消費支出額を控除すること、の2点があります。

死亡事故の逸失利益の算定方法は以下のとおりです。

死亡事故の逸失利益の算定方法

基礎収入額×(1-生活費控除率)×就労可能年数に対応するライプニッツ係数

●基礎収入額の算出方法は、給与所得者、事業所得者、会社役員、家事従事者、失業者、学生・生徒・幼児、高齢者・年金受給者などの、死亡者の属性によって異なります。

●生活費控除率は、死亡により生活費がかからなくなるための控除ですが、裁判所基準では、以下の通りに定められています。

・一家の支柱:30~40%
・女性(主婦、独身、幼児を含む):30%
・男性(独身、幼児を含む):50%

●就労可能年数は、原則として、67歳までとされています。
 逸失利益は将来得られるべきであった収入を保険金として一括で受け取るため、将来の運用益を控除する必要があります(中間利息の控除)。

死亡事故についてはこちらもご覧下さい

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