交通死亡事故では、ご遺族は、加害者(保険会社)に対して、損害賠償として以下の4つの費目の請求をすることができます。
分類 | 項目 | |
① | 死亡するまでの怪我による損害 | 治療関係費、付添看護費、休業損害など |
② | 葬儀関係費用 | 戒名、読経料、葬儀社への支払いなど |
③ | 逸失利益 | 被害者が生きていれば得られたはずの収入 |
④ | 慰謝料 | 被害者および遺族の精神的苦痛に対する賠償 |
死亡事故の損害賠償額についても、ある程度の基準があります。適正な賠償金を受け取るためにも、賠償金計算には十分に注意する必要があります。
葬儀そのものにかかった費用、四十九日の法事の費用、仏壇購入費、墓碑建立費などについて、社会通念上相当と認められる限度において、自賠責保険では60万円まで、裁判所基準では150万円程度をめやすに、認められます。なお、香典返しは、損害として認められません。
被害者の遺族が、被害者本人の慰謝料、および遺族固有の慰謝料を請求することができます。
慰謝料についても、自賠責保険基準、任意保険基準、裁判所基準によって、その金額が大きく異なるので、注意することが必要です。
ケース | 慰謝料金額のめやす |
一家の支柱 | 2800万円 |
母親、配偶者 | 2400万円 |
その他 | 2000~2200万円 |
対象 | ケース | 慰謝料金額 |
被害者本人 | – | 350万円 |
被害者の父母、配偶者、子 | 遺族が1名の場合 | 550万円 |
被害者の父母、配偶者、子 | 遺族が2名の場合 | 650万円 |
被害者の父母、配偶者、子 | 遺族が3名以上の場合 | 750万円 |
※ 被害者に被扶養者がいる場合には、上記金額に200万円が加算されます。