弁護士 佐 藤 達 哉 旭川の交通事故被害者相談
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物損の損害賠償
物損の損害賠償

 物損とは、自動車や建物など、人間の身体以外に生じた損害をいいます。
 物損のみの事故の場合には、自賠責保険からの支払いはない点に注意してください。

  ケース 内容
車が全損の場合 車の修理が不可能または困難な場合、事故直前の車の時価が損害額になります。
車の修理が可能な場合 車の修理が可能な場合は、修理代金が損害額になります。

 物損事故においては、車が大きく壊れてしまうことがありますが、その際、評価損が発生することがあります。保険会社は、この評価損については認めないと主張する場合が多いですが、修理費用の2~3割程度は請求できる場合もあります。

 また、当初は物損事故だと思っていた場合でも、しばらく経ってから、事故が原因だと思われる身体の痛みや痺れなどが現れることもありますので、注意が必要です。

 なお、物損事故で弁護士費用特約が適用されない場合、当事務所ではご相談をお受けしておりません。あらかじめ、ご了承ください。

親切丁寧にご対応致します。お気軽にご相談下さい。

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